建築用語解説


 【4.設備編】  - 1.排水工事 -

 浄化槽 【じょうかそう】

最終更新 2007.10.30

浄化槽は住宅など建物の風呂、キッチン、洗面などの生活排水やトイレのし尿を浄化槽内の種類の微生物により生物処理し河川や水路に放流できる物にします。

浄化槽には、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」とし尿のほかに台所や風呂・せんたくなどの生活雑排水も併せて処理する「合併処理浄化槽」がありましたが、建築規準法の改正により、原則として合併処理浄化槽しか設置できなくなりました。

下水道未整備地区に新たに建物を建てる場合には敷地内に原則として浄化槽を設置しなければなりません。トイレのし尿に関しては「汲み取り便所」とすることも出来ますが風呂、キッチン、洗面などの生活排水の処理の問題が残ります。また「汲み取り便所」は下水道が使用できる様になり下水道に繋ぎ替える時にトイレの大改装が必要なケースが多いようです。その点、浄化槽の場合は浄化槽に繋いでいる配管を下水道に繋ぎ替えるだけなので楽です。

設置費用は一般住宅では建物の規模に応じて50万円〜70万円程度、店舗併設の場合は100〜500万円程度の出費が下水道整備地区に建てる場合に比べて必要ですので土地の購入の際には注意が必要です。

また、「単独浄化槽」を使用している住宅をリフォームする時にも「合併処理浄化槽」を新たに設置しなければならないケース(主に増築する場合)もありますのでリフォームの際に確認して下さい。

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