建築基準法の話



トップページ > 気になる家の話題 > 建築基準法の話  [1.建築基準法と建築確認]

 建築墓準法の概要 

最終更新 2004.7.8

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。

 建築物の安全・衛生を確保するための基準 

建築物の安全・衛生を確保するための基準、建築物の使用者の生命、健康等を守るための次のような基準で、建築物に適用されます。

尚、一般に「単体規定」とよばれています。

市街地の安全、環境を確保するための基準

良好な市街地環境を確保するための次のような基準で、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物に適用されます。

尚、一般に「集団規定」とよばれています。

※図版は国土交通省・日本建築行政会議パンフレットより引用


 建築確認手続きについて 

最終更新 2004.7.8

建築基準法のチェックは、次の3段階で行われます。

建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民問の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。

 建築確認 

建築物を建築しようとする人は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。建築確認では建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを確認します。


 中問検査 

都道府県や市町村が指定をした建築物については、都道府県等が指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。


 完了検査 

工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。


 情報の公開・違反者への罰則など 

建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、部道府県や建築主事あいる市町村で閲覧できるようになっています。また、違反建築物の建築主などへの罰則の規定が設けられています。

※図版は国土交通省・日本建築行政会議パンフレットより引用


 建築手続きをおこたると 

確認済証、中問検査合格証、検査済証のない建築物は、建築基準法などの建築基準関係規定に適合していないなど今後問題を生じる場合があります。例えば、地震や台風などの災害に対して構造上安全でなかったり、防火上不備な建築物であったりする場合があります。

住んでから手直しをする必要が生じたり、増改築ができないなど、いろいろと面倒な問題が生じる場合もあります。最後のツケは持ち主に回ってきます。

違反建築物を建てると、依頼した建築主にも罰則や余分な是正費用の負担がかかります。また、違反工事を引き受けた建設業者、建築士又は分譲住宅業者にも責任があり、違反工事に関係した業者には、建設業の許可、建築士免許の取消し等の行政処分が行われる場合があります。


 図書の閲覧制度 について 

住宅などの建築物を購入したり、賃借するときには、その建築物が建築確認や中問検査、完了検査が行われたものであるかどうかの情報を得ることが重要です。また、周囲で建築が行われようとするときに、その建築物がどのようなものであるかを知ることも必要でしょう。

このような観点から、建築基準法では、下記のような事項について都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できるようになっています。

※図版は国土交通省・日本建築行政会議パンフレットより引用


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関連リンク


建築用語解説 1.法規編

- 1.都市計画 -

j_11_01  都市計画法  【としけいかくほう】
都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り・・・・

j_11_02  用途地域  【ようとちいき】
用途地域とは都市計画区域内のどのエリアにどんな建物を建てられるかまた建てられないかをエリアごとに定めた都市計画法の規定のことです。・・・・

j_11_03  市街化調整区域  【しがいかちょうせいくいき】
市街化調整区域は都市計画法をもとに定められてい、市街化を意図的に抑制するエリアです。イメージとしては田、畑などがたくさんある農村地帯が・・・・


- 2.敷地 -

j_12_01  敷地の接道義務  【しきちのせつどうぎむ】
建物を建てる敷地は建築基準法で認められた道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。この接道が取れていない場合・・・・

j_12_02  敷地のセットバック  【しきちのせっとばっく】
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j_12_03  敷地の可分・不可分  【しきちのかぶん・ふかぶん】
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j_12_04  敷地の面積  【しきちのめんせき】
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j_12_06  敷地の容積率  【しきちのようせきりつ】
容積率とは、建物各階の床面積の合計(延べ床面積)を敷地面積で割った数値をパーセントで表したもので、その敷地に対してどれだけの規模まで建物を建てることが・・・・

j_12_07  外壁の壁面後退  【がいへきのへきめんこうたい】
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- 3.建物 -

j_13_01  小屋裏収納とロフト  【こやうらしゅうのうとろふと】
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Q_008 柄杓状の土地
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