土地探しのツボ



トップページ > 気になる家の話題 > 土地探しのツボ [1.他人任せは禁物・土地の基本を知ろう]

 土地探しの他人任せは禁物 

最終更新 2003.4.30

家を持ちたいと決め、最初にやらなければならないことは土地探しです。住宅を建てる場所つまりは土地を探すことになります。一般的には「住む処」としての土地の意識から、利便性が先行され価格などを考慮し決められてしまう場合が多いようですが、土地の持つ特性がその後の家づくりに大きく関わってきます。大事な決断をする前に自らの足と目で確かめましょう。他人任せは禁物です。

高度成長期以降、宅地開発は都市から農村の田畑や山林にまで及び、その土地が住宅建築に適しているかどうかは二の次となっているたり、「建てれば売れる」といわれた時代に法律を無視して開発・造成された土地など、土地に関するトラブルも起きやすくなっています。

例えば、眺望が気に入って購入した造成地が傾斜地に盛り土をした部分で、いざ住宅の工事に着手したところ、地盤が下がり基礎に亀裂が入ったケースや、別の例では、敷地の現地調査をしたところ、その土地が「○○池」という地名だったことが判明し、さらに調べると、そこは大きな沼を埋め立てた土地で、地盤が悪い事が判明、地盤に見合った基礎を勧めるケースもった。その後の話、近隣の家では、家の床が傾斜したり、建具が開閉しにくくなる被害が出ているとの事でした。

しかし、このような土地の性質に絡む問題は、専門家に相談すれば、ある程度は防ぐ事ができます。例えば埋め立て地とわかれば、工事業者に地盤の状態と基礎設計の内容をよく確認した上で、工事を依頼しなけらばなりません。

この程度の土地の素性を知ることは、そう難しいことではありません。工事業者や土地取引業者に任せきりにせず調べてみることは、建築主にとって重要な事です。

土地絡みで、もう一つ気を付けたいのが道路との関係。建築基準法では、敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接して(接道)いなければなりません。道幅が4メートル未満なら敷地を削ってでも4メートルにしなければいけないし、購入対象の宅地に接する道路が私道であれば、持ち主を知っておく必要があります。

建て売りの場合は、購入を検討する前に建築確認通知書や建築検査済証を見せてもらいましょう。というのも、1棟建てとして建築確認を取り、実際には敷地を二つに分けて、2棟を別々に建てる悪質な例が、しばしばあり。このような場合、接道の長さが不足したりして、将来建て替えができなくなる事がある上、売買するにしても、傷物として買いたたかれるなど、財産価値の少ない物件となってしまいます。

土地(宅地)には、ほかにもさまざまな制約や条件があり、不動産業や開発業者の説明だけで済まさずに、自分でも設計士や建築家などの専門家に相談して決める慎重さが必要です。

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 土地の基本を知ろう 

最終更新 2003.4.30

土地の基本を知る・・・法務局(各地の登記所)で確認

まず土地の目星をつけたら登記所に行って公図と土地の登記簿謄本を手に入れましょう。誰でも申請することができます。

始めに公図の写しを見てみましょう。土地の形状と大体の大きさがわかります。道路との位置関係から、土地が道路に接していること(接道義務)も確認しておきましょう。また正確な地名地番も表示してあります。場所によっては住居表示と地番が異なることもあるので注意しましょう。

次に、公図上からの正確な地名地番をもとに土地の登記簿謄本を申請します。登記上の地目(宅地、畑など)、面積、地権者を確かめることができます。登記簿謄本には、その土地に関わる経過も記入されています。地目の欄を見ると、現在宅地となっていても過去に田、畑などとある場合、地盤に対しては要注意と言えます。また、地名に沼田、芦原、谷地などのように沼・谷・窪・沢・溜の文字を含む場合、昔の土地状況を示すことが多く軟弱な地層である場合もあります。


建築基準法の接道義務

建築物の敷地は道路(建築基準法上の道路)に2m以上接しなければなりません。接する道路の幅は4m以上必要で、それに満たない場合は道路中心より2m後退した線が道路境界とみなされます。

接する道路の幅員が4m未満の場合はその分土地が小さくなってしまうので注意が必要です。(幅員が6m必要な地域もあります)

また、路地状敷地の場合は専門家に確認することをおすすめします。


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