最終更新 2007.10.10
現在、築34年の住宅を耐震補強の工事をしたいと思っていますが公的な支援制度にはどんな制度があるか教えてください。
また、どのくらいの費用が掛かるものかも不安です。よろしくお願いします。
通常、耐震補強工事を実施する場合の流れはと公的な支援は次の様になります。
1.耐震診断 ・・・ (診断費用の補助制度)
2.耐震補強計画の設計・見積もり
3.耐震補強工事 ・・・ (工事代金の補助)
4.耐震改修証明書の発行(補助等で必要な場合)
・・・ (所得税の減免、固定資産税の減免、住宅ローン減税)
1.耐震診断費用の補助
耐震診断費用の補助に関しては、都道府県、市区町村単位で実施されている事が多く、補助の内容は全額負担から一部負担、未実施まで地域によってまちまちな状況ですので制度の詳細については、都道府県、市区町村の防災担当部署に直接問い合わせをしてください。
3.耐震補強工事代金の補助
耐震補強工事代金の補助に関しても、都道府県、市区町村単位で実施されている事が多く、補助の内容は一部負担、未実施まで地域によってまちまちな状況ですので制度の詳細については、都道府県、市区町村の防災担当部署に直接問い合わせをしてください。
4.所得税の減免、固定資産税の減免、住宅ローン減税
■■ 所得税の減免 ■■
個人が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除することができます。尚、この制度は耐震改修工事にかかる住宅ローン減税と重複して適用可能です。
<既存住宅の要件>
[1] 申請者の居住の用に供する住宅であること
[2] 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること。
<耐震改修の要件>
[3] 現行の耐震基準に適合させる為の耐震改修であること
尚、対象物件が耐震改修促進税制が適用される計画区域内かどうかを調べる場合には、物件所在地の都道府県または市区町村の建築課・住宅課等にお問い合わせください。
■■ 固定資産税の減免 ■■
昭和57年1月1日以前から所在したいた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平米相当部分まで)の税額を以下のとおり減額します。
耐震改修工事の完了時期 |
減額措置の内容 |
平成18年〜平成21年 |
3年間、固定資産税額を2分の1に減額 |
平成22年〜平成24年 |
2年間、固定資産税額を2分の1に減額 |
平成25年〜平成27年 |
1年間、固定資産税額を2分の1に減額 |
<既存住宅の要件>
[1] 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
<耐震改修の要件>
[2] 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
[3] 耐震改修に係る費用が30万円以上であること
<その他>
[4] 耐震補強工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ証明書等の必要書類を添付して申告すること
この制度には対象地区の限定はありません。また、個人所有だけではなく法人所有の住宅にも適用できます。
証明書は、建築士(登録建築士事務所に属する者)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
■■ 住宅ローン減税 ■■
平成17年4月1日以降に取得した住宅で、かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内のもの又は築後25年を超えるもので、耐震診断や耐震補強工事により新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した場合に限り適用されます。
住宅を取得(引き渡し)した後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には、これらの特例措置が適用されませんので、注意してください。
税制特例の内容 |
@ 住宅ローン減税制度(所得税) |
A 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
B 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例 |
C 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置 |
D 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する |
この制度には対象地区の限定はありません。
証明書は、建築士(登録建築士事務所に属する者)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
耐震改修の工事費用は最低限の耐力壁の増設・補強を行い基礎や屋根に問題の無い場合で、診断・設計・監理を含んで200万円程度〜といった所です。当然、建物の状態により工事金額にかなり開きがありますし、目標とする耐震性能を高く設定すると工事代金も上がる傾向があります。
そこで、予算額の落としどころ探す際には、今後この建物に何年住むかを想定した上で「居住予定年数×24万円(月2万円)」を建物の維持管理費として、その中から今後リフォーム等で必要になる金額を引いた残りを耐震補強工事の予算として、どの程度の補強が可能か検討してみる事をお勧めしています。今後のリフォーム計画も視野に入れて耐震補強計画をたてることにより、無駄な工事をはぶき効率的に建物の維持管理を行う事が出来ます。
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