最終更新 2005.10.25
はじめまして。7月末に設計士にお願いし、(不動産屋の2回目の紹介)新築しました。
大手の建設会社は丸なげという事で、監理のできる設計士にお願いしたのですが、基礎の段階から、生コンの配合すら、聞き入れてくれず、案の定ボロボロの基礎が出来てしまい、「構造計算上、大丈夫」という事で、そのまま進み、次は窓の位置が1Fと2Fでずれており、設計士も気づかないありさまで、引渡し前も不明な点を確認すると「あまり細かい事を言うとやる気をなくす」とまで言ったのに、引越し後の是正工事も2か月かかり、11月にやっと生活できるようになりました。
最後、外壁はモルタルの上に白色で吹きつけをしたのですが、まだらにモルタル色が現れおり、やり直しして欲しいのですが、なかなか応じません。最初から、監理、監督をしていれば、全てにおいてやり直し等いらないはずです。
この設計士の怠慢な監理態度には閉口してしまいます。どのように交渉していけばいいのでしょうか?私としては、もう関わりたくないので、外壁費用を返却してもらい、こちらで探す業者に塗りなおしをさせたいです。
是非、良きご指導をお願い致します。
お問い合わせの様な建築紛争の話はよく耳にします。
しかしながら自力でスムーズに解決出来たという話はあまり聞きません。
建築紛争を「建築士会」や「市役所」、「建築業界団体」などに持ち込んでもなかなか対応してはもらえず、さらに建築の素人である建て主さんが、自力で建物の欠陥や、施工の不適を証明することは非常に困難なためです。また、相手側建築士や施工会社が話し合いのテーブルにも付かない場合、まったく話が進みません。
結局のところ建築争議の解決の最短手段は弁護士の仲裁となります。
このような建築争議の解決方法のひとつに紛争解決センターでの「ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争処理手続)」という方法があります。
弁護士会が運営している紛争解決センターでは、トラブルの相手方とあなたの話をじっくり聞き、証拠を検討した上で、紛争の解決基準を作ります。民事上のトラブルを柔軟な手続により、短期間に、合理的な費用で、公正で満足のいくように解決することがその目的です。
(2004年11月現在、全国で19ヶ所(17弁護士会)に設置。「仲裁センター」、「あっせん・仲裁センター」、「示談あっせんセンター」、「紛争解決センター」、「民事紛争処理センター」、「法律相談センター」、「ADRセンター」などと呼ばれています)
紛争の解決に裁判を起こした場合、裁判所は法律にしたがって判断を出しますが、法律の厳格な適用は、当事者の誰もが望まない手続・結果を招くことがあります。ここで出てくるのがADR(裁判外紛争処理手続)です。
ADRは、法律で細かく規定された訴訟手続とは別の視点から紛争に向き合うことで、当事者に納得のいく柔軟な紛争解決を目指します。弁護士会の紛争解決センターは、形式的にどちらか片方に軍配を上げるものではなく柔軟な解決を目指していますので、まずは話し合いによる解決を探ります。
しかし、あなたと相手方との間の話合いがどうしてもまとまらなかったときには仲裁の出番となります。あなたと相手方が仲裁を選ぶと、仲裁人が紛争の解決基準(仲裁判断)を作ります。この仲裁判断には、確定した判決と同じ効力が認められており、不満があっても後から裁判で争うことは原則としてできません。
また、手続を踏めば(裁判所で執行決定をもらいます)、裁判所でゼロから審理をやり直すことなしに強制執行もできます。
話し合いや仲裁がうまくいくかは、誰が間に入るかによって大きく変わってきます。そこで、弁護士会の紛争解決センターでは、経験10年以上の経験豊かな弁護士や元裁判官、学識経験者などを選び、じっくりと話を聴いてできるかぎり納得のいく解決を提案することを重視します。
詳しくは下記ホームページでご確認ください。
さらに、その他の紛争処理機関として、「住宅紛争処理支援センター」があります。
住宅紛争処理支援センターは、品確法に基づき国土交通大臣から指定をうけ、指定住宅紛争処理機関が行う業務に対する支援や住宅全般に関する相談を行っています。
指定住宅紛争処理機関では、建設住宅性能評価書が交付されている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用した評価住宅を対象に住宅(評価住宅)に係わる紛争処理(あっせん、調停、仲裁)をおこないます。
評価住宅ではない場合、指定住宅紛争処理機関を利用できませんが、住宅紛争処理支援センターで電話相談を受け付けています。
詳しくは下記ホームページでご確認ください。
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