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Q_044 建売住宅の境界からの距離

最終更新 2007.12.19

はじめまして。どなたにご相談すればよいかわからず、検索サイトでこちらのサイトがヒットしたので、ぶしつけで恐縮ですがご相談させてください。

今年2月に図面段階で売り出された建売住宅(3棟計画のうちの1棟)を契約し6月引渡し予定です。現在工事が進められているのですが、私が契約した棟の隣に建設中の棟の2階のサービスバルコニー部分が私の棟の方に張り出してきており、境界線まで30センチのところに達しております。

境界線から50センチバックするのが民法に任意規定されていますが、引渡し前の所有権が移転されていない状態の私でも、隣接棟の張り出しを差し止めることは可能なのでしょうか?

この3棟物件の売主(現在の施工主)は同じ住宅建設会社です。建売住宅が出来上がった時点で買うのであればそうした状況を認識できますが、図面段階でましてや隣の敷地に建つ棟の張り出しの詳細など契約時には知らされておりませんでした。


A_044

民法では境界線からの距離に関して以下の様に定めています。


民法 第234条 (境界線付近の建築の制限)

第1項

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

第2項

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

民法 第235条  

第1項

境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

第2項

前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


しかし、実際の問題解決には、民法にとらわれず当事者間でのお話合いにより解決することが一般的です。建築を中止させ、又は変更させることができる者は厳密には「隣地の所有者」ですが、常識的に考えて、問題が解決したら購入する場合や既に契約を結んでいる等であれば問題無いでしょう。

ただ、契約した相手がそのまま隣の建物の所有者ですから、大変な費用が掛かる様な解決方法を提案しても契約を破棄すると言われてしまえば常識的に隣地建物に関してなにも言えなくなってしまいます。(一方的な契約破棄に伴う損害賠償はどうなるのかは解りませんが・・・)

いずれにしてもこの問題は、まずは販売業者と話し合いでなるべく穏便に解決するようにした方がいいでしょう。

隣地建物の境界線からの距離の問題を元に契約を無効に出来るかどうかは専門外となりお答えできませんが、契約書に記載無き項目に関しては話し合いに応じる義務が生じているはずですから、話し合いに応じてもらえない時は契約の無効も可能か検討してみるのも良いかもしれません。(こういった問題に対応してくれない業者は契約した建物に問題があっても対応してくれないものです。)

また、目隠し等の設置は後から建物を建てた側が設置するのが通例となっているようですが、自分の住宅においてもカーテンやブラインドを設置するなど,双方が譲り合い工夫する必要があります。さらに、今回の場合は同時に建築という事もあり特に譲り合いという事になりそうです。

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