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Q_026 敷地境界から1m未満の目隠し

最終更新 2006.5.7

隣接の土地へ6階建マンションが建設されました。まだ入居者は決まっていません。

当方も6階建マンションなんですが、一番端の新しく建設されたマンションの隣接部分に住んでいます。

新しく出来たマンションの窓は透明ガラスでついたてなどはなく部屋が丸見えです。もちろんこちらの家も丸見えです。

お互いベランダもあるのですがベランダの端から端まで1Mぐらいしかあいていなく、飛び移ることも可能です。

こちらとしては中が見えないように向こうに工夫をしていただきたいのですが、調べているうちに下記の条例があることを知りました。

民法 第235条  第1項

境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

第2項

前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

について質問なんですが、縁側の最も隣地に近い点から垂直線というのはベランダの端のとことから境界線まで1m以内と考えていいのでしょうか?

教えていただきたいです。よろしくお願い致します。


A_026

さて、民法では,第235条で「隣地境界線から1m未満の距離に隣の宅地が観望できる窓や縁側等を設ける場合は、目隠しをつけなければならない。」と定めています。

今回の場合は、縁側の最も隣地に近い点から垂直線というのはベランダの手すりの端のとことから境界線まで1m以内と考えて差し支えないと考えられます。

しかし、プライバシーに関する話で問題となるものの多くは、民法に抵触しない1m以上離れた窓やバルコニーであることから、実際の問題解決には、民法にとらわれず当事者間での話合いにより解決することが一般的です。

目隠し等の設置は後から建物を建てた側が設置するのが通例となっているようですが、自分の住宅においてもカーテンやブラインドを設置するなど、双方が譲り合い工夫する必要があります。ただ、飛び移る事が出来るというのは防犯上も問題がある為その辺りの対応も検討する必要がありそうです。

いずれにしても隣近所の問題は、まずは話し合いでなるべく穏便に解決するようにした方がいいでしょう。

また、苦情を言う場合は相手側入居前にマンション販売業者に対して申したてるとよいでしょう。建築業者や販売業者は「苦情があったら対応する」くらいに考えていることが多々あります。

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