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Q_043 建築確認の古今と道の判断

最終更新 2007.12.26

お忙しい所すみません。

実は、家の建て替えを考えていますが、接っしている道路が、狭く、(入り口2m〜最小幅1,6m、出口2m)道路局ともめています。

我が家は主人の実家の隣の敷地に立っており、s46に建築したもので、当時は第42条2項道路としてみなされ建築確認がされているようです。

その後、s52とs62に、隣の主人の実家のリフォームの際にも、当該道路が2項道路として認定されているのですが、今回の建て替えに関しては、2項道路としては認められないと言われてしまいまい困っています。

どうすればいいのか教えていただけますか?


A_043

建物の敷地は大原則として建築基準法の規定に適合する道に接する必要が有り、今回のケースでは過去には「法42条2項」に規定される道路として扱われていた道が急に道として認められなくなったということのようですね。

建築確認の業務が民間にも開放されるようになってからは公と民との間で確認審査結果に食い違いが生じ無いように法令判断やその遵守に関して厳密に行われる様になった事もあり、過去の建築確認内容が無効となる(この場合は2項道路の過去の判定)事が多々見受けられます。

それだけ、過去の確認申請書の内容は案外いい加減であったし、また審査する公もある程度融通を利かせてくれるという(担当者にもよりましたが)土壌があった訳です。それが良いのか悪いのかは置いておくとして、今回の場合では、法42条6項に引っかかったのかも知れません。


建築基準法

第四十二条  2項

この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

第四十二条  6項

特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

第四十三条

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。


建築基準法内に「幅員一・八メートル未満の道を指定する場合」と数値をあげて規定されていますのでこれを無視する事が出来ないのでしょう。また、2項道路判定で建築審査会の同意を得た例を当社の業務範囲内でもほとんど聞かないことから、原則認めないのが通例となっているのかもしれません。

通常はこのような場合は「法43条ただし書き」の規定を検討する事になります。

法43条は例えば公園の中の建物の様に接道は取れてなくとも交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない建物の場合や住宅では単独又は複数による出し合い道(土地所有者が公共団体の場合も含む)を介して敷地が接道する場合、水路河川等を介して接道する場合といったケースに適用されているようです。

通常、行政庁ごとにその地域の実情に合わせて独自の基準を設け運用されていて、運用基準を満たす場合は建築審査会の同意を得る事ができます。

許可されると「法43条ただし書きの空地」を介しての接道と扱われ、接道の規定を満たした事になります。今回の場合では前の道路(基準法上の道路では無い)がこの「空地」と解釈出来ないか検討する事になります。

一般に道路様の空地に関しては法42条2項道路と同等にセットバック等が求められ、斜線制限等、道路に関する規定がそのまま適用される事が多いようです。

ただし、基準があるという事は、基準を満たさない場合があるという事ですので、その場合は行政庁の指導を仰ぎつつ調整を行い適合の可能性を探る事になります。

とにもかくにも、お住まい地域の設計事務所にご相談される事をお勧めします。

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