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Q_038 非線引都市計画区域の確認申請

最終更新 2007.12.19

初めまして、よろしくご教授のほどお願い致したくメールしました。早速ですが、「接道」と「非線引市街化区域」の建築許可について質問させてください。

1mの水路を挟んで幅員3.8mの県道と接した土地に建築物を造りたいのですが、建築基準法上の接道義務にある道路幅は4m未満(水路上に2m以上の県道と接した進入路はあります)なのですが、私の場合(県道3.8m+水路1m)いかがすれば建築許可はもらえるのでしょうか?

また、非線引市街化区域も建築許可がいるのですね?


A_038

この場合、まず確認しなければならないのは道路脇の水路が道路に含まれているかどうかですね。1m程度の水路の場合道路側溝として扱われている場合があります。

この場合では道路幅員は県道3.8m+水路1mで4.8mとなりセットバックの必要は無くなりますし、敷地は直接県道に接している事になります。

水路部分が道路区域外の場合は接道が無くなりますので水路管理者より水路の占用許可を最低2m分受け接道を確保します。

また1m程度の水路の場合、通常は道路中心から2mのセットバックとなりますので、敷地まではセットバックラインがとどきません。という事で敷地の一部が道路に取られるようなケースには該当しません。

また、誤 非線引市街化区域 → 正 非線引都市計画区域 と思いますが(ちがってたらすみません) 

都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。(区分を定めることを「線引き」と言います。)

ですから、どっちに転んでも、都市計画区域内になりますので、防火地域及び準防火地域外であれば10u以上の建築(増改築などを含む)、防火地域及び準防火地域内の場合は全ての建物を建築をするときに通常の建築確認申請の提出が必要です。ケンペイ率や容積率等の規制に関しましては市区町村役所でお尋ねください。

都市計画区域外の地域に関しては次の記事を参照下さい。

Q_036 都市計画区域外の地域の建物
私の両親が所有している土地は、都市計画区域外で新築の際の申請は必要ない地域です・・・・


建築基準法 第六条  

建築物の建築等に関する申請及び確認

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物


前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。


尚、道路(接道)に関する事や「建築基準法第43条1項ただし書き」の「空地」の適用基準は各行政庁ごとに地域の実情に応じて細かく基準を定め運用していますので必ず行政庁にお問い合わせするか建築設計事務所に調査をご依頼ください。

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