最終更新 2012.6.11
私の家が角地に有り2方共2項道路で道路の中心より2mセットバックして建てなければならないのです。
この事は、何となく理解出来たのですが、この場合申請を出す時の敷地の面積は元の面積ですか? それとも、セットバックして狭くなった面積ですか?
それと、道路斜線制限は道路中心から2m後退すれば反対側が2m無くても4mの道路と考えても 良いのでしょうか?
角地の2方向の道路が建築基準法の2項道路の場合は2方向共にセットバックが必要となります。
この場合建築確認申請の敷地面積はセットバック後の面積で申請を行う事になり、セットバック後の面積を元に建ペイ率、容積率を算定します。このため建築可能な建物の大きさ(建ペイ・容積)はセットバック後には当然小さくなります。
セットバック後の道路は道路斜線制限の検討には4m幅員の道路と考えます。また、道路斜線制限では建物から道路境界までの距離と同じ距離をその外側に加える事もできます。
例えばセットバック後の道路境界線から最短で建物が1m離れている場合はセットバック後の道路幅員4mと道路境界までの距離1m、道路の反対側にもさきほどの道路境界までの距離1mを足した合計6mはなれた場所が道路斜線制限の基点となります。
また、道路境界線から建物を十分に離す事が出来ずに道路斜線制限の規制線に建物が掛かる場合は天空率を検討する事により適合させる事が出来る場合があります。
尚、道路に関する事柄は様々な条件により判断が異なる場合があります。所轄の土木事務所や市役所など建築行政の窓口でご確認下さい。
建築基準法42条2項では次の様に規定されています。
建築基準法42条2項
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(・・・省略・・・)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
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