建築用語解説


 【1.法規編】  - 1.都市計画 -

 都市計画法 【としけいかくほう】

最終更新 2007.10.30

都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展に寄与することを目的としています。

もう少し簡単に言うと、それぞれが好き勝手に建物や道路をつくったりすると、街全体としてバランスが取れなくなってしまいます。そうならないようにバランスの取れた街をつくるための基本的なことを規定しているのが「都市計画法」です。

上記の理由から都市計画法では、「都市計画区域」を定め、その中に「市街化区域」「市街化調整区域」を定めています。そのため建築予定地が都市計画法で定めるどのエリアに属するかによって、土地の利用規制が異なります。

「市街化区域」は、市街化を積極的に促進しようとするエリアで、すでに市街地として形成している地域と、おおむね10年以内に優先的に市街化を図るべき区域のことです。

「市街化調整区域」は、市街化を意図的に抑制するエリアです。イメージとしては田、畑などがたくさんある農村地帯がこれに該当し、開発・建築行為は原則できないことになっています。原則として農林漁業用以外の建物は建てられませが、既得権のある場合など建て替えができる場合もあります。

市街化区域以外に建築予定地がある場合は、土地の利用が大幅に制限されますので土地の購入の際には注意が必要です。

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