【1.法規編】 - 2.敷地 -
最終更新 2007.10.30
敷地とは1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地と建築基準法施行令で定められています。
簡単に説明すると、1つの敷地に1つの建物か用途上不可分の複数の建物を建築できるという事です。
1つの敷地には1つの建物というのは、住宅を例に取ると、1つの敷地に2棟の住宅を建てる事は出来ないと言う事になります。
また、用途上不可分というのは、住宅を例にとると、「母屋」と「離れ」のように分けてしまうと両方、又は、片方の建築物が使用用途上の(この場合は住宅)機能が失われるケースが該当します。
「母屋」とは別に、同じ敷地内に「離れ」を建てる場合、その建物が「離れ」かどうかを判断する基準としては、水廻りの3点セット「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の設置状況で判断することが多く、これらが全く無いか、「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の3つの内、1つ、又は2つを設置した場合(様々な判断があるので役所で確認が必要)、この建物のみでは住宅の機能が成立しないため、「離れ」に該当し、同一敷地に建築可能です。また、「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」の全てを設置する場合、この建物単体で住宅として機能すると判断され同一敷地に別々に建築することは出来ません。
このような建物単体で住宅として機能する建物を同一敷地に別々に建築するには、この2つの建物をくっつけて1つの建物とするか、敷地を2つに分け別々の敷地とする必要があります。
1つの敷地に2棟の住宅を建てることは出来ない | 母屋・離れ等、用途不可分の関係の建物は1つの敷地に2棟の建物を建てることが出来る |
このような事態を経験しやすい場合が2世帯住宅を建てる場合です。
2世帯住宅の場合それぞれに「流し台(キッチン)」「便所」「浴室」がある場合が一般的です、 別棟で2世帯住宅を建てようとすると必ず敷地を分けなければなりません。また1つの建物として2世帯住宅を建てる場合、親世帯部分と子世帯部分は室内で行き来できる場合に限り 「住宅(2世帯住宅)」としての法規制の対象となり、行き来できない場合は「集合住宅」扱いになり、法規制が「住宅」の場合よりも若干厳しい規制の対象となります。
2世帯住宅等では建物が接していれば1棟として扱われます。 | 1つの敷地に建物を2棟建てる場合は敷地を分割する必要が有ります。 |
さらに、敷地を分割する場合は、それぞれの敷地が接道義務等の法規制を満たしている事が必要で、分割する敷地に既に建物(既存建物)がある場合は、建ぺい率・容積率といった規制に敷地分割後も既存建物が適法である必要があります。
尚、敷地のある土地の権利関係は特に建築基準法では問われていないため、法務局の公図の敷地形状と建築敷地の形状は合致する必要は無く、敷地を分割するといっても原則としては法務局で敷地を分筆する必要は有りません。(※1)
(※1)主に市街化区域内の場合。市街化調整区域内の建築は多くの場合、許可の必要な開発行為に該当する為「都市計画法」に定められた手続きが必要であり分筆が必要な場合があります。
柄杓状の土地 -住宅建築の質問集- 4区画の土地で前に2棟後ろに2棟の分け方で後ろの土地は土地の真ん中の幅6mの土地を3mづつ分け、私道として奥の土地に行きます。道路に面して・・・・
建築基準法の話 -気になる家の話題- 建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を・・・・
土地探しのツボ -気になる家の話題- 法律的な制限を知る・・・土地のある市区町村役場(都市計画課)で確認 住宅が建てられない土地 都市部にはまずありませんが、農地・山林などで・・・・
敷地現地調査 -設計のプロセス解説- 現地調査は設計依頼を受けた際、その後の企画・設計を進めて行く上で基礎的な土地の情報・資料を収集する作業です。現地では、敷地の形状、道路・・・・
敷地談議 -新人君奮戦日記- 他にも建てられないことは無いけど色々と制約が付いている事もある。敷地の境界線から1.5m以上建物を離しなさいとか高さの制限で3階建てはダメとか・・・・
- 1.都市計画 -
j_11_01 都市計画法 【としけいかくほう】
都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り・・・・
j_11_02 用途地域 【ようとちいき】
用途地域とは都市計画区域内のどのエリアにどんな建物を建てられるかまた建てられないかをエリアごとに定めた都市計画法の規定のことです。・・・・
j_11_03 市街化調整区域 【しがいかちょうせいくいき】
市街化調整区域は都市計画法をもとに定められてい、市街化を意図的に抑制するエリアです。イメージとしては田、畑などがたくさんある農村地帯が・・・・
- 2.敷地 -
j_12_01 敷地の接道義務 【しきちのせつどうぎむ】
建物を建てる敷地は建築基準法で認められた道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。この接道が取れていない場合・・・・
j_12_02 敷地のセットバック 【しきちのせっとばっく】
敷地の接する道路が、「昔(基準時以前 ※1)から建物が立ち並んでいる幅1.8m以上の道路」に該当し道路幅が4mに足りない場合、建築基準法では・・・・
j_12_03 敷地の可分・不可分 【しきちのかぶん・ふかぶん】
1つの敷地に1つの建物か用途上不可分の複数の建物を建築できるという事です。1つの敷地には1つの建物というのは、住宅を例に取ると、1つの敷地に2棟の・・・・
j_12_04 敷地の面積 【しきちのめんせき】
敷地面積について整理しますと、「敷地の水平投影面積」というのは敷地が斜面地の場合でも空から水平に見下ろした広さを敷地面積とするという決め事で・・・・
j_12_05 敷地の建ぺい率 【しきちのけんぺいりつ】
建ぺい率とは、建築面積を敷地面積で割った数値をパーセントで表したもので、その敷地に対してどれだけの割合まで家を建てることが出来るかを検討する場合・・・・
j_12_06 敷地の容積率 【しきちのようせきりつ】
容積率とは、建物各階の床面積の合計(延べ床面積)を敷地面積で割った数値をパーセントで表したもので、その敷地に対してどれだけの規模まで建物を建てることが・・・・
j_12_07 外壁の壁面後退 【がいへきのへきめんこうたい】
壁の壁面後退は敷地の周囲から一定の範囲内に建物や建物の部分がかかる事を規制するものです。一定の規制範囲を設けることにより住戸間の間隔を離し、建物が・・・・
- 3.建物 -
j_13_01 小屋裏収納とロフト 【こやうらしゅうのうとろふと】
平成12年の建築基準法の改正で小屋裏の収納の大きさが、小屋裏収納を設置する階の床面積の8分の1が上限であったものが、現在では2分の1まで引き上げられ・・・・