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 【1.法規編】  - 3.建物 -

 小屋裏収納とロフト 【こやうらしゅうのうとろふと】

最終更新 2007.10.30

最近よく建て主さんから要望されるものに小屋裏収納とロフトがあります。

平成12年の建築基準法の改正で小屋裏の収納の大きさが、小屋裏収納を設置する階の床面積の8分の1が上限であったものが、現在では2分の1まで引き上げられ、様々なタイプの小屋裏収納の設定が出来るようになりました。またロフトについても以前ならば認めない役所もあり判断が地域によりばらつきがあったものが、認める方向で落ち着いてきたようです。

小屋裏収納やロフトを認める条件は建築関連法令で決められていますが、この基準を守らないと小屋裏収納として認められず、床面積に算入されたうえに「階」として判断され、例えば2階建ての建物が3階建てであると指摘を受ける事になります。

設置しても床面積や階に算入されない小屋裏収納やロフトの基準は下の図に示すような場合が該当し、次の規定内に収まる規模でなければなりません。

下の図のように住宅の小屋裏、天井裏、床下を利用して設ける住宅の物置(小屋裏物置等)で、各階において、その階に出し入れ口がある小屋裏物置等の面積の合計が、出し入れ口がある階の床面積の2分の1未満であること。



1階小屋裏について、物の出し入れを横方向から行う物置として利用するもの(小屋裏物置部分と他の部分が扉等で明確に区別されている物に限る。)

2階天井裏について、いわゆるロフト形態の物置として利用するもの。

1階の階段途中から物の出し入れを行う物置として利用するもの。


ただし、次の図のように上下階から利用可能な部分がある場合は次の1〜4の条件がすべて満たされている必要があります。


1

小屋裏収納面積と2階床下収納面積を足した合計が2階床面積の2分の1未満

2

1階天井裏収納面積と1階床下収納面積を足した合計が1階床面積の2分の1未満

3

2階床下収納面積と1階天井裏収納面積を足した合計が2階床面積の2分の1未満

4

2階床下収納面積と1階天井裏収納面積を足した合計が1階床面積の2分の1未満


さらに、小屋裏物置等の最高内法高さは1.4m以下とされています。

ただし、次の図のように1階天井裏物置と2階床裏物置が一部でも高さ方向に重なる場合は、これらを一体の小屋裏物置等として、それそれの内法高さの合計が1.4m以下でなければなりません。

また、小屋裏物置等に取り付けて使用するはしご等は、固定式のものを使用しないこと(収納式のはしごは可)(※1)となっています。


参考資料 奈良県建築基準法等の取り扱いの手引き(改定版)

(※1)固定階段を可とする地域も有るようです。


尚、小屋裏収納への固定階段は、建築基準法には具体的な規定がありません。建築地の特定行政庁ごとに運用上の基準が示されており、利用の可否にばらつきがあります。詳細については建築地の各特定行政庁にお問い合わせください。

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