【1.法規編】 - 2.敷地 -
最終更新 2007.10.30
建物を建てる敷地の面積は建築基準法施行令には次の様に規定されています。
建築基準法施行令 第二条 (抜粋) |
||
一 |
敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。 |
敷地面積について整理しますと、まず1つめは、
「敷地の水平投影面積」というのは敷地が斜面地の場合でも空から水平に見下ろした広さを敷地面積とするという決め事です。さらに、敷地面積は土地登記簿上の面積では無く実測の面積によります。
また、「第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地」とは、敷地の接する道路の幅が4m(又は6m)に満たない場合道路の幅を4m(又は6m)にする為に敷地の一部分を切り取り道路とされる部分(道路のセットバック部分)の事で、この部分は敷地面積に算入する事が出来ない上、建物も建てる事は出来ません。
3mの道を4mのみなし道路とする為に道路に沿って50cmの範囲は敷地面積に参入することが出来ない。 斜線部分が敷地面積から除外される部分。 |
さらに、都市計画道路に面する場合、その計画道路が2年以内に道路工事が行われるものとして行政が指定したものの場合、その道路が敷地に掛かる部分が敷地面積より除外されます。
2年以内に工事が行われると行政から指定を受けた都市計画道路の部分は敷地面積から除外される。 斜線部分が敷地面積から除外される部分を示す。 |
このように、自分の所有する土地であっても、建築基準法上の理由から敷地の一部が敷地面積から除外される事により当然その敷地に建てられる建物の規模の上限は小さくなります。特に敷地の接する道の幅が4m未満の場合ほぼ確実に敷地面積から除外される部分が発生します。大きな土地であれば問題は余りありませんが、狭小地や4m未満の複数の道路に接している場合などは、建築計画への影響が大きくなりますので、土地の購入の際には注意が必要です。
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