【1.法規編】 - 2.敷地 -
最終更新 2007.10.30
壁の壁面後退は敷地の周囲から一定の範囲内に建物や建物の部分がかかる事を規制するものです。一定の規制範囲を設けることにより住戸間の間隔を離し、建物が密集して建つことを防ぐことにより採光や通風等、良好な住環境を確保することを目的としています。
この規制は、第一種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域の用途地域が対象です。これらの地域では、建物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線又は道路境界線までの距離の最小限度を1.5m又は1.0mと定めています。
建築基準法 第54条 (抜粋)
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第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。 |
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2
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前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。 |
建築基準法施行令 第135条の5 (抜粋)
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法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合とする。 |
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一
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外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。 |
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二
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物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 |
外壁後退の指定を受けている敷地では敷地の周囲1.5mまたは1.0mの部分には原則建物を建てる事が出来ません。狭小地や間口の狭い土地では、建築計画に大きな影響を受ける場合があり、土地の購入時には注意が必要です。
非常に厳しい壁面後退の規定ですが若干の緩和措置が認められていて、次のような場合は敷地の外壁後退範囲内に建築が可能です。
敷地の外壁後退範囲内にとび出した部分の外壁、又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3m以下の場合
物置等で軒高2.3m以下で、尚且つ、床面積の合計が5u以内の場合
緩和の条件 dは1m又は1.5m A+(B×2)が3m以下 Cは軒高2.3m以下で |
ちなみに、敷地の外壁後退範囲内にとび出した部分が3m以下というのはおおよそ幅2mの出窓1個分の寸法です。また5uというのはたたみ2帖半程度の大きさということになります。
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