建築用語解説


 【1.法規編】  - 1.都市計画 -

 市街化調整区域 【しがいかちょうせいくいき】

最終更新 2007.10.30

市街化調整区域は都市計画法をもとに定められてい、市街化を意図的に抑制するエリアです。イメージとしては田、畑などがたくさんある農村地帯がこれに該当し、開発・建築行為は原則できないことになっています。原則として農林漁業用以外の建物は建てられませが、既得権のある場合など建て替えができる場合もあります。

既得権のある場合で最も一般的なのは、都市計画法の規定により「市街化区域」と「市街化調整区域」の線引きが行われる以前(おおよそ昭和40年代前半)より今現在に至るまで継続して建物が建っている場合です。

この場合、線引き時点の敷地の利用形態や敷地範囲の変更はできないものの、建物の建て替えが可能です。ただし、一旦建物を取り壊し、取り壊した時点で建物を建て替えなかった場合は既得権が消滅するのが一般的です。

また、市街化調整区域には農林漁業用の建物以外では、公共の建築物や診療所、その地域を商圏とする物品販売店や飲食店、自動車修理工場などのサービス店舗なども開発条件に適合した場合、建築可能となります。この場合は建物の用途により、開発許可をとる必要があります。

市街化区域以外に建築予定地がある場合は、土地の利用が大幅に制限されますので土地の購入の際には注意が必要です。

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