設計のプロセス解説 


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 11.工事業者と請負契約 

最終更新 2005.12.8

【 工事業者と請負契約する 】

見積もりで決定した請負金額を元に支払い条件等を確認した上で、建て主さんと施工会社で工事請負契約を結びます。

建設業法では工事請負契約時に契約書(工事請負契約約款)に記載する事項として次の様な事柄を契約書に記載するよう定めています。


建設業法 第十九条 (建設工事の請負契約の内容)

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

工事内容
請負代金の額
工事着手の時期及び工事完成の時期
請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
七の二 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
七の三 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十一 契約に関する紛争の解決方法
 

さらに、契約書、約款の他に、付近見取図・配置図・平面図・立面図・矩形図等の図面、また図面で表現されていない事柄(材料の程度や品番、施工方法など)を記載した仕様書、工事金額を積算した工事見積書(内訳明細書)を添付するのが一般的です。

建て主さんは施工者と契約を交わすことで設計士さんと建築士業務委託契約、施工会社と工事請負契約結ぶことになります。設計・監理と工事とが別の契約になりますが、設計者・施工者相互に業務をチェックし合う契約になっています。

この相互チェックを前提とした契約形態が建て主さんの建物を欠陥住宅の被害から守る理想の契約形態となります。

しかし実際はこのような契約が行われるのは、建て主さんが直接設計事務所に住宅の設計を依頼した場合に限られ、ハウスメーカーはもちろんの事、不動産業者や工務店に住宅建築を依頼した場合ではこの様な相互チェック機能は一般的に働いていない様です。

と言うのも、メーカー・不動産・工務店に依頼した場合、設計や施工に関わる設計事務所は仕事の発注者であるメーカー・不動産・工務店の利益を優先して業務を行う傾向が強く現れ、本当の発注者である建て主さんの利益に対し配慮しないという状況が広く蔓延しています。

この結果、建築現場では建て主さん不在のまま工事が進んで行く事になります。

正規に設計士と建築士業務委託契約を結び、工事が始まると設計士は建築士業務委託契約により、施工会社が図面通りに工事を行っているかどうかを建て主さんの代理人として工事を監理し、現場の状況を逐一建て主さんに報告する義務を負います。


【 建て主さんの段取り 】

建て主さんは、契約書の内容を確認して上記の様な事柄が記載されているか確認しましょう。

また、専門的でわかりにくい場合も多々あると思いますがその場合は工事施工者や設計士さんに十分説明を求めて内容に目を通してください。


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