最終更新 2006.4.15
建築完了検査は役所等に提出された建築確認申請書の内容通りに工事が実施され完了したかどうかを役所等の担当者が現場まで来て確認するものです。この検査に合格した建物には「検査済証書」が交付されます。
完了検査の申し込みは建主さんの代理として建築設計事務所が行なうのが一般的で、検査の日程調整や立会い等も設計事務所が行います。
もちろん建て主さんも立会ってもかまいません。
建築基準法上、完了検査は建築主の義務であり建築確認が必要な建物では必ず受けなければなりません。また、建物の用途・規模等により異なりますが完了検査を受けて合格し検査済証書の交付を受けた後でないと、その建物を使用できない場合があります。
ですが、実際のところ住宅の場合では最近まで完了検査を受けることはほとんど無かったようです。
しかし、現在では、住宅ローンなどの住宅融資の決済に検査済証を求められる場合があったり、中古住宅の評価や、将来に増築する場合に役所から写しの提出を求められることが多くなってきました。
特に最近は既存建物の耐震性能を問われる事が多くなり、「検査を受けていない建物=耐震性能の保障が無い」という扱いを受け、次に建物の増築を行う場合、通常以上に許可(建築確認)を取る為に手間が掛かり、確認費用が余計に必要になったり、最悪、増築等の許可が取れない場合もあります。
一般に、設計士が適切に監理している物件では検査に引っかかることは稀です。若干の費用は掛かりますが検査済証書の交付は必ず受けましょう。
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