現場監理のプロセス解説 


トップページ > 家創りの手順解説 > 現場監理のプロセス解説  [29.建築完了検査(行政検査)]

 29.建築完了検査(行政検査) 

最終更新 2006.4.15

【 建築完了検査(行政検査)とは 】

建築完了検査は役所等に提出された建築確認申請書の内容通りに工事が実施され完了したかどうかを役所等の担当者が現場まで来て確認するものです。この検査に合格した建物には「検査済証書」が交付されます。

完了検査の申し込みは建主さんの代理として建築設計事務所が行なうのが一般的で、検査の日程調整や立会い等も設計事務所が行います。

もちろん建て主さんも立会ってもかまいません。


【 現場チェックのツボ 】

建築基準法上、完了検査は建築主の義務であり建築確認が必要な建物では必ず受けなければなりません。また、建物の用途・規模等により異なりますが完了検査を受けて合格し検査済証書の交付を受けた後でないと、その建物を使用できない場合があります。

ですが、実際のところ住宅の場合では最近まで完了検査を受けることはほとんど無かったようです。

しかし、現在では、住宅ローンなどの住宅融資の決済に検査済証を求められる場合があったり、中古住宅の評価や、将来に増築する場合に役所から写しの提出を求められることが多くなってきました。

特に最近は既存建物の耐震性能を問われる事が多くなり、「検査を受けていない建物=耐震性能の保障が無い」という扱いを受け、次に建物の増築を行う場合、通常以上に許可(建築確認)を取る為に手間が掛かり、確認費用が余計に必要になったり、最悪、増築等の許可が取れない場合もあります。

一般に、設計士が適切に監理している物件では検査に引っかかることは稀です。若干の費用は掛かりますが検査済証書の交付は必ず受けましょう。


▲このページのトップへ

▲ 前のプロセス 【外部設備工事・外構工事】 に戻る

▼ 次のプロセス 【監理者・施工者・建築主立会検査】 に進む

関連リンク


建築基準法の話   -気になる家の話題-
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を・・・・

建築の完了検査の後付け   -住宅建築の質問集-
建築工事完了後かなりの日数が経過した場合でも(半年くらい)、検査済証の交付を受けることは可能なのでしょうか?・・・・

シックハウス症候群    -気になる家の話題-
平成15年7月1日以降は改正建築基準法によりシックハウス対策としてホルムアルデヒド放散材料の使用制限や換気扇の常時運転が義務化となり・・・・

誰に託そう我が家の夢    -気になる家の話題-
家づくりを仕事にしている人たちは、それぞれ得意不得意があります。あなたの目標を実現してくれる人にどんな人たちがいるか、紹介します。・・・・

建築設計事務所に頼む     -気になる家の話題-
建築設計事務所を家創りのパートナーに選ぶというのは、・・・少し意味合いが違います。建築設計事務所は原則として自分では、工事をしません。建築設計事務所に設計を頼む場合でも、・・・・





このホームページは Kodou Kenntiku Koubou が運営しています。ご質問、設計・監理業務依頼等は こちら
情報のご利用に際しては利用者ご自身の自己責任においてご利用ください。また、免責事項もお読み下さい。