最終更新 2004.7.8
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 | 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない | ||
一 | 次に掲げる基準に適合するもの | ||
イ | 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。 | ||
ロ | 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。 | ||
ハ | イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。 | ||
二 | 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの | ||
3 | 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 | ||
4 | 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。 |
一 | 軸組の種類 | 倍率 |
(一) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 〇・五 |
(二) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 一 |
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | ||
(三) | 厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 一・五 |
(四) | 厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 二 |
(五) | 九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 三 |
(六) | (二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍 |
(七) | (五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 五 |
(八) | その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
(九) | (一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和 |
建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |||||
階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | 階数が三の建築物の一階 | 階数が三の建築物の二階 | 階数が三の建築物の三階 | |
第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物 | 一五 | 三三 | 二一 | 五〇 | 三九 | 二四 |
第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物 | 一一 | 二九 | 一五 | 四六 | 三四 | 一八 |
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |
(一) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
(二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | 五〇 |
建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
Ci=ZRtAiCo
(この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ci 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数 Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 Rt 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 Ai 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値 Co 標準せん断力係数)
2 標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。
3 第八十二条の四第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、一・〇以上としなければならない。
耐震等級(構造躯体の損傷防止) ←木造建築物等
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
(数字が大きいほど耐震性大)
等級3 | 希に(数十年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度 |
等級2 | 希に(数十年に一度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度 |
等級1 | 希に(数十年に一度程度)発生する地震による力に対して損傷を生じない程度 |
静岡県の地域係数(Zs)1.2×用途係数(I)1.25 = 品格法の等級3
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ
(数字が大きいほど耐震性大)
等級3 | 極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
等級2 | 極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
等級1 | 極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度 |
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