最終更新 2005.5.1
平成15年7月1日より建築基準法の一部改正によりクロルピリホスとホルムアルデヒドについて「化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術基準」が制定されました。
クロルピリホスを発散する恐れのある材料(主に防蟻剤)に関しては原則使用禁止となり、ホルムアルデヒドに関しては発散材料の使用面積制限が行われました。
今回の法改正で対象になったのは、この2物質のみです。
また、居室には常時運転の換気扇の設置が義務付けられました。
今後、建材のノンホルム化(F☆☆☆☆)がより一層進む事と思いますが、ノンホルム建材の使用がシックハウス対策の全てではありません。法規制に反対ではありませんが、法規制を逆手にとって「建築基準法に合致しているから十分対策した」などと主張する者が出てこないかという懸念がのこります。
建築基準法の基準は建物の最低限守らなければならないルールを示したものにすぎません。
※国土交通省住宅局パンフレットより
最終更新 2005.5.1
建築基準法の一部改正により、クロルピリホス発散材の使用禁止、ホルムアルデヒド発散材料の使用面積制限が行われました。
今回の法改正で対象になったのは、この2物質のみです。また、居室には常時運転の換気扇の設置が義務付けられました。
平成17年現在、一般に新建材と呼ばれるこれらメーカー建材からは、この2物質はほぼ完全に駆逐されています。また、換気扇の設置も業界では住宅販売促進の「ウリ」と捉え積極的に設置しているようです。
今回の改正では換気について、給気から排気の空気の流れる経路の計画も求めている為、給気不足から換気扇の能力が十分に発揮出来ないケースは少ないようです。しかし、換気経路の設計に無理があり有効に換気扇が働かないケースはたまに見受けられます。
シックハウス対策の決定打といえる換気扇の設置が一般化したのは非常に良いことですが、その効果のほどは今後のシックハウスの推移を注意深く見守る必要が有りそうです。
また、一般的な住宅事例に関しては今回の改正はかなり有効と考えられますが、花粉の季節や幹線道路際の住宅などの外気にシックハウスの原因物質の存在が想像されるケースの対策は各個人が対策しなければなりません。
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