住宅ローンの話



トップページ > 気になる家の話題 > 住宅ローンの話 [4.住宅の取得と様々な税金]

 住宅の取得と様々な税金 

最終更新 2005.6.8

建物を新築した場合や、売買した場合、さらには取得後にも様々な税金がかかります。これらの税金は、資金計画や返済計画の上で必要経費として考慮しておく事が大切です。

また、住宅の税金には優遇措置が設けられている場合もあり、概略を把握しておく事はとても重要です。

尚、税制の改正等により税額や優遇措置の内容が変更になることがありますので、最新情報は、住宅ローンのコンサルティングを利用するか、最寄りの税理士さんや税務署、都道府県税事務所などにお問い合わせください。


新築・購入時に必要な税金

【 消費税 】

普段の生活の中で毎日払っているお馴染みの税金ですが住宅の場合、金額が大きいだけに案外高額になります。税額は5%です。(H17年現在)

消費税は土地の売買に対しては非課税ですが、建物には課税されます。また、不動産仲介手数料や司法書士への報酬、設計士に支払う報酬なども課税対象です。

※消費税の最新情報は 国税庁 タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/ でご確認下さい。

【 印紙税 】

住宅の売買契約書や住宅ローン契約書、建築請負契約書、設計監理委託契約書等、契約書を作成した際に、契約書に対して税金が課税されます。税額は契約金額によって異なります。

税額は建築請負契約の場合、契約金額が1千万円〜5千万円であれば2万円程度です。

※印紙税の最新情報は 国税庁 タックスアンサー > 印紙税その他の国税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi32.htm でご確認下さい。

【 登録免許税 】

不動産を法務局で登記する時に必要な税金です。

登記の内容(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定等)により税額が異なります。また、表示登記は対象外です。

税額は固定資産税の課税台帳登録価額(登記価額。実際の建築費や土地の購入価額ではない)に税率をかけた額になります。

ただし、新築や増築、改築の場合、課税台帳登録価額が未登録の為、登記官が認定した価額になります。 通常、建物は建物建築費の約5〜7割、土地は取引価額の約7割程度です。

※登録免許税の最新情報は 国税庁 タックスアンサー > 印紙税その他の国税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi32.htm でご確認下さい。

【 不動産取得税 】

不動産を取得したときに、一度だけ都道府県に払う税金です。

非住宅建物を取得した場合 

     : 建物の固定資産税評価額×4% (H18年3月31日までは3%)

新築住宅を取得した場合

     : ( 建物の固定資産税評価額−控除額 )×3%

       控除額は1200万円 (床面積が50u以上240u以下)

中古住宅を取得した場合

     : ( 建物の固定資産税評価額−控除額 )×3%

       控除額は230万円〜1200万円 (築年数により異なる)

新築住宅用の土地を取得した場合

     :  土地の固定資産税評価額 × 0.5 × 3%

※不動産取得税の最新情報は各都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。


住宅取得以降に毎年掛かる税金

【 固定資産税 】

土地、建物に掛けられる市区町村の税金で、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。税率は市区町村によって異なります。

税率は固定資産税評価額の1.4%を限度として、市町村の条例で定めています。

【 都市計画税 】

市街化区域の全域又は市街化調整区域のうち一定の区域ある土地、建物に掛けられる市区町村の税金で、固定資産税と同時に納めます。税率は市区町村によって異なります。

税率は固定資産税評価額の0.3%を限度として、市町村の条例で定めています。

※固定資産税・都市計画税ともに軽減措置が有る場合が有りますので、市区町村にお問い合わせ下さい。


その他の税金

【 相続税 】

相続により、住宅・土地を取得した場合の税金です。

※相続税の最新情報は 国税庁 タックスアンサー > 相続税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm でご確認下さい。

【 贈与税 】

住宅取得資金を贈与で受けた場合の税金です。

一般贈与では年額110万円までは無税、大型贈与を利用すれば最大3500万円までが無税となります。(H17年現在)

尚、大型贈与には、「贈与税額の計算の特例(暦年課税)」(基礎控除額550万円)と、「相続時清算課税選択」(控除額2500万円)+「住宅資金特別控除の特例」(控除額1000万円)のいずれかの方式を選択することが出来ます。

※贈与税額の計算の特例(暦年課税)の最新情報は
国税庁 タックスアンサー > 贈与税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo33.htm でご確認下さい。

※相続時精算課税選択と住宅資金特別控除の特例の最新情報は
国税庁 タックスアンサー > 相続税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm でご確認下さい。


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